名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 入会金および年会費規定
- 第1条
- 本規程は、名古屋市介護サービス事業者連絡研究会(以下「研究会」という。)の入会金・会費に関する必要な事項を定めるものとする。
2 本規程の変更は、総会の議決を得て行うものとする。
3 本規程は、本研究会の入会金・会費に関する事項であって、本規程に定めのない事項及び本規程の実施に関して必要な事項は、幹事会の同意を得て定めるものとする。
- 第2条
- 入会金の額は、次の通り定めるものとする。
正会員については、2万円とする。
賛助会員については、1万円とする。
2 年度の途中で退会する場合にあっても、徴収した入会金は返却をしないものとする。
- 第3条
- 本研究会への入会申込み時に前条に定められた金額を研究会指定の金融機関に振り込むものとする。
- 第4条
- 年会費の額は、次の通り定めるものとする。
- (1)正会員である介護保険指定事業者については、年間5万4千円とする。ただし、常勤換算職員数が5名未満の場合は、年間3万6千円、5名以上50名未満の場合は、年間4万8千円とする。
- (2)賛助会員である法人会員については、年間3万6千円とする。
- (3)賛助会員であるNPO法人または団体については、年間2万7千円とする。
- (4)賛助会員である個人会員については、年間1万6千2百円とする。
- 2 途中入会するものにあっては、年会費を減額できるものとする。
3 年度の途中で退会する場合にあっても、徴収した年会費は返却をしないものとする。
4 常勤換算職員数等に変動があっても、年度の途中での年会費の変更はしないものとする。
- 第5条
- 会員は、研究会からの請求書を受領後、速やかに年会費全額を納入するものとする。
2 年会費の分納は、原則として認めないものとする。
3 年会費は、研究会の指定する金融機関に振り込むものとする。
- 第6条
- 例会の資料代、部会、研修会等の参加費は、次の通り定めるものとする。ただし、その額を減額または免除することができる。
(1)例会資料代は、1会員1部は無料とし、2部目以降からは、1部に付き1千円を徴収する。
(2)部会の参加費は、1名に付き1千円を徴収する。
(3)各種研修会の参加費は、受益者負担を原則に実費計算し、その都度決定する。
(4)その他特別部会、各種イベント等の参加費は、その都度決定する。
- 第7条
- 個人会員にあっては、代理参加はできないものとする。
- 1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
- 2 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
- 3 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
- 4 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
- 5 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
- 6 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
- 7 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
- 8 この会則は、平成27年4月1日から施行する。