Q:小規模多機能型居宅介護事業所において宿泊サービスの利用中に使用する福祉用具を貸与することは可能でしょうか。
2022/08/30 09:15
A:福祉用具貸与は居宅サービスであるため、基本的には居宅以外の場所での使用は認められません。
しかしながら、利用者が日常使用している杖や車いすなど、当該利用者の移動を補助する福祉用具については、居宅の延長として、小規模多機能型居宅介護事業所のサービスの利用中に使用することは差し支えありません。
なお、小規模多機能事業所内のみ必要な場合は、サービス提供に必要なものとして事業所で用意すべきです。