Q:介護職員処遇改善支援補助金について、令和4年2月分及び3月分について一時金で賃 金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは 可能でしょうか?
2022/03/15 09:48解決済み
A:令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分からのベースアップ等による賃金改善分に相当する額を賃金改善分として考えることができます。
<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月 7,000 円であって、2月分及び3月分の一時金による賃金改善が 18,000 円である場合、ベースアップ等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の 14,000 円(7,000 円×2)までとなる。