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Q:訪問介護の提供時間中に利用者の体調が急変し、救急車を呼んで対応した場合、訪問介護の算定は可能でしょうか。

2022/08/30 09:08

A:緊急時にホームヘルパーが救急車を呼んで対応した場合には、通院・外出介助(身体介護)として算定することが可能です。ただし、救急車に同乗している時間は救急隊員に引き継がれるため、算定対象外となります。病院に到着後、入院等の手続きを行った場合には、通院・外出介助の受診等の手続きとして算定可能です。

なお、サービス内容がケアプランの内容と異なるため、ケアマネジャーに連絡して承認を得る必要があります。ケアマネジャーは関係機関と調整後、必ず記録にとどめておくようにしてください。

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