Q:通所介護における「栄養アセスメント・栄養改善加算」、「口腔・栄養スクリーニング加算」及び「口腔機能向上加算」は、必要があれば1人の利用者へ複数算定することはできますか。
2022/08/30 09:14
A:「栄養改善加算」及び「口腔機能向上加算」の算定要件に各スクリーニングが含まれていることから、「口腔・栄養スクリーニング加算」と「栄養改善加算」又は「口腔機能向上加算」は原則同時算定できません。
ただし、「口腔・栄養スクリーニング加算」に基づくスクリーニングを実施した結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、「口腔・栄養スクリーニング加算」の算定月でも「栄養改善加算」又は「口腔機能向上加算」の算定が可能です。
また、口腔と栄養のスクリーニングは、利用者に対し原則として一体的に実施すべきものですが、大臣基準第19号の2ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定することができます。