Q:身元引受人がないウクライナ避難民に対する生活費の支給等について、当初、一時滞在施設へ入所した日から6か月(180日間)程度ということでしたが、現状ではその期間では足りないように思われます。何か手段はありませんでしょうか?
2022/09/30 02:17
A:現状のウクライナ情勢等を踏まえ、更に6か月(180日間)支給を継続することが決定されました。 このため、特定避難民に係る保険料及び利用者負担の財政支援についても、同様に継続することとなります。
詳しくはこちらの資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000994170.pdf